2023.04.21 外国人妻の相続で行政書士の先生へ相談があるそうです

4月のカレンダー
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子供の頃、傘はなくて黄色い雨合羽を着ていた奧村隆充です。

来月5月20日に私が所属するNPO法人不動産の承継を成功させる会のセミナーがあるのですが、昨日リハーサルがありました。

外国人のビザを代理で取得することを仕事とする方が講師でした。

言葉がわからなくて苦労します。

ビザとはなにか

在留資格のことを呼ぶことが多いが正しくは査証のこと

査証とは上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の日本大使館や領事館で発給され上陸の許可を受けると使用済みになるもの。

そもそも日本に入るときに必要な書類のことを言うようですが、おそらくこの話ではそうではない。

すでに上陸済である外国人が在留資格がなくなったときにもう一度申請して在留資格を得た書類のことだと思います。

ビザは延長できずに、更新はできる。

在留理由を変えて取得しなおすことがあり、俗に変更といっているようです。

帰化することと永住権取得することも違うことらしいです。

永住権とは在留資格の一つのことであるようです。

ビザを取得するときに使います。

在留資格は29種類あり、

居住資格と活動資格の二つに分けられます。

居住資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者など、定住者

活動資格は外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

よく就労ビザといいますが、これは、活動資格を持っていることを言うようです。それぞれに就労してよい期間と業種が決まっています。

昨日話を聞いた時にはよくわからない事柄が飛び交い混乱しました。

今度のセミナーは日本人の夫の外国人妻が夫の死後そのまま住み続けることができるのか。

相続財産は受け取れているのかといったことでトラブルになっていることについて話してもらいます。

ただ、日本人と結婚しただけでは、夫が死ぬと日本に住むことすらできません。

なぜなら、日本人の配偶者という居住資格があるのですが、夫がなくなるとこの配偶者という居住資格はなくなります。そのため日本にいられなくなります。

しかし、日本人の配偶者であると永住者の資格を得る要件を持つことになりますので、あとは3年間婚姻実績をもつことと、一年以上国内に居住実態があることで永住者の資格を申請することができるようです。

問題になるのは永住権を持つ前に日本人夫が死亡した時などで、その時はビザの要件を満たさないので本国へ帰ることになることらしいです。

こういったことを勉強したうえで、日本人の子供と、外国人妻とのトラブルの例を聞きました。

詳しくは、セミナーでお聞きください。

自分が日本人で妻が外国人の方で、自分の死後妻の生活が心配な方はぜひご参加ください。

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