2023年1月26日 貸主が知っておきたい買い取り請求権

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子供の頃、冬になると靴の先がやたら冷たかった奧村隆充です。

買取請求権について

賃貸不動産で入居人が借家人がクーラーをつけたいと言ってきた時、口頭でいいよと簡単に許可すると、退去の時に借主が買い取ってと言われたらそのクーラーを時価で買い取らなければなりません。

と言うのは許可を得てつけた設備については借主は貸主に対して買取請求権があるからです。

買取請求権とは買い取れと言ったら買い取ってもらえる権利のことです。

例えば賃貸住宅にクーラーをつけるとすると

クーラーの例から言いますとクーラーをつけていいよと言った時でそれから1年たたないうちに退去するとします。

借主はクーラを買い取って様と貸主に言うことができ貸主はそのクーラーを時価買い取らなければなりません。

ただし、許可する時に買い取らないよと言う約束さえしておけば買い取る必要はありません。

買取請求権は自然に発生するものですが特約によって消すこともできます。

のちになって言った言わないで争いにならないように書面によって、取り付けの許可はするが、買取請求権はないとやっておけばいいわけです。

借地の場合

この買取請求権と言うのは借地の上に家を建てた場合も存在します。

借地期間満了の時、更新を貸主が更新しないと言った場合は、土地の借主は土地上に建てた建物を時価で買取することができます。

もしも建物が対応年数を超えている場合はほとんど値段がつかないこともありますが、基本的には土地の貸主は建物がある限り貸し続けると言うことになるかと思います。

念のためいいますが借主から解約を申し出たときには買い取り請求権はありません。ご注意ください。

買い取り請求権というのは売買の意思表示がなくても売買契約が発生するものです。

日頃の売買の感覚とは違うので、ご注意ください。

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