カチコチ通信おんらいん 20221027

10月のカレンダー

子供の頃、サザエさんがカラーになったときにすごく驚いた奧村隆充です。

相続時に相続する不動産が一つだけで、2人以上相続人がいたときにどちらか一方に所有するだけの方法がないとき、共有名義の不動産とすることがあります。

よくあります。

しかし、あまりおすすめできません。なぜかを書きたいと思います。

不動産を共有するときのリスクについて

コストがかかる

  • 登記も人数分必要。その後の登記をするたびに人数分を登記しなければならなくなる。
  • 登記の番号が人数分×登記内容の数だけ発行されるので、番号の管理が結構大変。それもコストだと思います。
  • もし、売買や賃貸をするときに、全員集まらなくてはならない。その交通費も馬鹿にできない。
  • 意思統一にコストがかかる。通信コストもありますが、時間のコスト、精神的コストもかかります。

モメる

管理費の負担の分配や、管理の手間、使用方法など。

意思決定が遅い

売買すると決めるのも時間がかかる。誰に売るかで意思統一に時間がかかる。値段交渉が会ったときに意思統一に時間がかかる。

その他にも

  • たとえ今共有者と関係が良好であっても、いつまでも共有者と仲が良い保証はない。
  • 今の意思が将来の意思とは限らない。
  • 子供や孫ができると状況は変わる。
  • その不動産と自分との関係性も時間が経てば変わります。

共有にしない方法はありますが実現しにくい

方法は、まず不動産の査定をして全員で合意します。査定は不動産鑑定士に依頼する方法が一般的かと思いますが、2社以上の不動産会社で査定してもらうことでこれに替えることはできます。

また不動産の売買事例を自分たちで調べて話し合って決めても良いです。ただし、勝手に値段をつけられるわけではなく、相場を大きく離れた場合で現金でのやり取りをする場合、差額が贈与と見られることもあります。

一人が不動産を所有し、その他の相続人から持ち分を買い取るということです。銀行からの借り入れは以前は難しかったですが、対応した銀行が一つあります。

あとから買い取るというケースもありますが、不動産の査定で合意を得ることが難しくなりますので、もしも買い取るならば最初がチャンスです。

被相続人ならば、遺言書を書くことで一人に継がせることができます。

この場合、不満が出れば遺留分として支払いすればよく、先の2分の1で買取することができます。

ただし、不動産を最近は欲しがらないケースがあり、逆に遺留分を支払わなければならない立場になりますので、相続人となる方とよく相談することが必要です。

不動産に関する相談をおまちしています

ご相談はメールでも受け付けています

ご相談は無料です。不動産相続関係のセミナーを5月、8月、11月、2月に仲間とやっています。