2023.05.09 不動産を売買するときに気を付けること-この人は本当に売り主なのか

4月のカレンダー

子供の頃、雨の日はなんだか静かになってしまう奧村隆充です。

不動産売買の契約をする際に気を付けたほうが良いことのなかで、不動産業者が確認することを義務付けられているが、買主が万が一騙されないために知っておいた方が良いことに、売り主がホンモノかどうかがあります。

所有者でない人と契約した場合買主は不動産を手にすることはできません。

お金を払ってしまった場合は返せということはできますが、相手が逃げてしまって連絡が取れなくなればお金は帰ってきません。

不動産業者が媒介に入っているときに本人確認を怠った場合には宅建業者の債務不履行になり、損害賠償することができる場合があります。本人確認をしていた場合で、確認書類の偽造など、普通に注意しても見破れない場合はその限りではありません。

最終的に買主のリスクとなるので、基本的にどういうことをして本人確認をしているか知っておいた方が良いです。

まず所有者が誰かについては登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの公的書類を確認します。

これらの書類には不動産の所有者、差押の有無、抵当権設定の有無、根抵当権設定の有無、本当の所有者(信託の場合)などが書いてあります。

これを見て、所有権を誰が持っているかを確認します。

昔は、俗にいう権利書、正式には所有権移転登記済み証を持っているかどうかが本人かどうかを確認するものとなっていましたが、それを持っているのも本人の確認する一つの証拠となります。

あとは、写真の入った本人確認書類、運転免許証や、マイナンバーカード、パスポート(旅券)などで、本人の顔と写真を見比べることも必要でしょう。

ちなみに、持ち主が未成年や成年被後見人、成年被保佐人などは単独で法律行為を行うことができませんので、売買契約を結んでもpいつでも取り消しされる可能性がありますので、売り主がこのような人の場合は補助人、保佐人、後見人などをかならず来てもらうよう手配することが必要です。

売買代金を取られないよう誰と契約するのかを意識するように気を付けて下さい。

不動産に関する相談をおまちしています

ご相談はメールでも受け付けています

ご相談は無料です。不動産相続関係のセミナーを5月、8月、11月、2月に仲間とやっています。