2023.02.08 借地を相続したら知らない建物が建っていた

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子供の頃、空を見るのが好きだった奧村隆充です。

旧借地法はとても強い権利

古くから土地を借りて建物を建てているケースはあるかと思います。

弥富市では、地主が土地を売らないで貸しているところが多々あります。特に駅前の一角は一人の所有者でいろいろな方が借りています。

賃貸借契約書がない

このとき、契約書で再建築禁止特約を付けていればこの話はないのですが、契約書がない場合は、再建築するときに貸主に許可をもらう義務はありません。

用途を変えるのにも義務はありません。

なので、旧借地法での権利は貸主に関係なく活用できる強い権利となっている場合があります。

契約書がないときにはまず貸主は借主の機嫌を損ねないこと

なので、実際は、貸主は借主と常にコミュニケーションをとり、良い関係でいることが権利を守ることにつながります。

借主と対立することはまったく利益に反します。

借主のお願いは話し合いをし、知らぬように活用されないように注意します。特に60年以上たっている賃貸借契約では、再建築するたびに自動で30年延長されますので、できれば、新しい法律の下の土地契約に切り替えるようお勧めします。

表題で、相続してみたら知らない建物が建っていたということは普通に存在しますし違法でもありません。

できれば貸主は契約書作成したほうが良い

それを防ぐには契約書をつくり新しく契約しなおすしかありません。

地主の方は、旧借家法というのはそういうものだと知って借主と連絡を取り合ってみてください。

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