カチコチ通信おんらいん 20221021

10月のカレンダー

子供の頃、電車に乗ってトンネルから抜けると景色の移り変わりが急で夢の中のように思えた奧村隆充です。

先日、手放したい土地をお持ちの方が亡くなり、奥様が自宅も預金もすべて相続放棄し、兄弟も全員相続放棄することにより、手放すことができたと聞きました。

今日は、不動産の手放し方について考えてみたいと思います。

来年4月から相続土地国庫帰属制度が始まり手放したい不動産を国に返す手段ができた

来年より、相続時に限り、条件はありますし、管理費を前納しなければならないということもありますが、任意の土地を国へ引き取ってもらう制度ができました。

これからの運用ですので、どうなるかわかりませんが期待されます。

今回は相続放棄により不動産を手放す

相続放棄は相続人全員で、すべての財産を放棄するということです。

しかし、奥さんは、ご主人の所有したマンションにお住まいでした。

預貯金もご主人の名義でした。

それをすべて放棄するということは、住む場所を失い、生活費の蓄えがなくなるということ。

自分名義の年金で余生を過ごすことになります。

亡くなったのは突然でしたのですが、管理に困っている土地があるといっても、全部放棄するというのはなかなか思い切ったことでした。

そう決まっているのであれば、被相続人の生前に、生前贈与などで、必要な財産を奥さんに移しておけば少しは良かったのかと思いました。

相続放棄しても

相続放棄しても不動産の管理義務から逃れることはじつはできません。

誰かが、管理しなければならないので、一定の条件下で責任を問われることはありますので、あまり単純ではありません。

早く、相続土地国庫帰属制度ができていれば

そうであればよかったのにと思いました。

その他

山林では山林組合に相談するとか、ネットで頑張って売るとか、お金を払えば引き取ってもらえるならば、引き取ってもらったりとか、まだまだ、売るもしくは、手放す方法はありますので、色々試すということも時間があればできます。

本来はそのほうが責任をとったりすることがなくなりますので、望ましいのです。

ようやく国庫へ帰属する制度もできましたので、売りにくい、不要になった不動産の所有権を自分からなくすことが進むと良いと思いました。

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