カチコチ通信おんらいん 20221206

12月のカレンダー
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子供の頃、コタツに潜るのが好きだった奧村隆充です。

相続財産の中に売りたくても売りにくい不動産があって、持っているだけで管理にお金も時間もかかる不動産があって、相続人が誰も相続したくない場合、相続放棄をする方法は考えられます。

今日は不動産の相続を放棄することを考えてみます。

不動産の相続放棄

一人が相続放棄しても、他の相続人は相続することになりますのでその時には管理については相続した人に管理義務があるので、相続放棄した本人には負担はありません。

相続人全員で相続放棄した場合相続放棄された不動産には誰も責任は問われないのでしょうか。

もしくは最後に相続放棄した人が相続放棄した後、管理責任をとわれないのでしょうか。

相続放棄をしても不動産の場合は次の管理人が決まるまでは管理責任は消えない

相続放棄後の財産の管理義務というのは最後に相続放棄した人にあります。

財産を放棄しても次の管理人がきまるまで管理義務の放棄はできません。

誰かが管理しなければなりません。

管理放棄を合法にするには裁判所に相続財産管理人選任を申請して、やっと放棄できるのですが、管理人は管理はやってくれますが無料ではやってもらえません。

こういった場合の管理人は弁護士が選任されることが多いのですが、相続財産管理人を申請するときに予納金が必要であり、この金額は場合によっては百万以上かかると言われています。

管理責任とは何のことを言うか

管理責任とは物件の価値を保存する行為などのことを言うのですが、その責任は次の管理人への責任となります。

物件が近隣に迷惑をかけ損害賠償の責任を問われる状態になるまでほおっておいたとすると、物件の価値が下がることになります。

それに対しては次の管理人への損害賠償の対象となるというわけです。

しかし2023年には相続法の改正があり、管理を国へ委任できるようになる

相続土地国庫帰属法が創設されるようです。

これにより、不動産を手放すことができるようになり、また、相続放棄は包括でしかできませんでしたが、手放したい不動産を手放せるという制度です。

ただし、条件がいま発表されているものでは難しくどれでも管理を逃れることはできないようですが、うまく制度を利用できるとよいかと思います。

もしも、不動産の放棄をお考えであればよければお問い合わせください。

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