かちこち通信おんらいん 20221129

11月のカレンダー
11月のカレンダー

子供の頃、自分が歩くのが遅いと思っていた奧村隆充です。比べるのが、負けん気があったのは子供の頃からの癖なのか。

分譲住宅はプロとアマとの契約でプロの方が有利に契約を進めることができる環境にある

さて、住宅もしくはマンション分譲会社の不動産を買うときには、売り主が契約書などすべて用意できるため、買い主が特別に仲介業者を入れない限り、売り主(事業者、プロ)と買い主(一般人、アマチュア)との直接の取引となります。

法律で消費者は守られているが、初めてのリスクには対応できていない

法律の規制によって、危険は少なくなっているものの、法律が何かあったらできるという順番なので、あなたが第一番目の被害者になることは十分考えられます。

詳しい人を一緒につれていくと安心

仲介業者は売り主がプロなので、一般の方の味方のアドバイザーとして入れることが望ましいと思いますが、売り主が別の業者がはいるのを好ましく思わない事が多いようで、直接の売買をされることが多いです。

一度、聞いてみるとよいのだけれど、と私の立場からいうと思います。

兄弟に聞くと相談できるのは安心だった

私の兄弟が建築会社と契約するときとか、不動産会社からものを買うときは、必ず相談がありました。

あなたの身内に不動産会社があればいろいろ相談できて安心なのではないでしょうか。

事例 気づきにくいよくやられている契約トリック

以前相談された案件で気になる契約をしている会社があるので、ちょっと書きたいと思います。

複数の業者で見受けられるので、こういう手口なんだろうと思います。

それは、手付金がない不動産売買契約でです。

契約をするときに同時に支払うのが手付金といいます。

手付金は3つほど意味があって、一番目の意味は、契約を締結したという証、第2番めの意味は、手付解約のため、3つ目の意味は、違約の金額を確定させ、売り主から見ると違約金の担保ということです。

もう一つからくりがあります。

手付金は必要ないのですが、契約後手付金相当額を売り主へあとから振り込みさせる契約となっています。

この2つは買い主から見て契約のときにお金を用意しなくて良いので、例えば日曜日に契約するときに現金を用意しなくても良くてあとから銀行振込で良いので現金化する必要がないこと。

もしも、人気のある物件でどうしてもほしいとき、お金を用意しなくても、印鑑一つで抑えられるので、どうしてもほしいときに必ず物権をおさえられる。

というメリットがあります。

デメリットはこの裏返しで、気軽に契約できるので勢いで契約させられることがあるということです。

しかももっと大きいデメリットがあります。

消費者契約法により、不動産売買のときは、手付金を放棄して契約を解除することを妨げてはいけない。契約後一定の期間を設け解約できる期間を設けなければいけない。となっています。

手付金をなくすことで、手付金解除の妨げはしなくても、手付金がないので手付金放棄による契約解除ができなくなっている。これはいまのところ合法です。

また、一定期間契約を解除することはかいてありますが、但し書きがあり、契約の履行しない限りとなっています。

契約の履行をしない限り一ヶ月間解除できると書いてあったりします。

先程、あとから手付金相当額を振り込む契約になっていると書きました。

手付金をあとから振り込むのは契約事項であり、振り込むことはこの契約を履行したことになります。

つまり、たとえ一月間契約をやめられる期間があっても、契約してすぐ振り込めば契約の履行をしたため、やめられる期間を放棄することになります。

このことを知らされずに、契約している方がほとんどです。

これは解約できなくするためのワナ、リスクなのですが、非常にわかりにくい。

おそらくその説明もないか、条文を読み上げるだけの説明となっているかと思います。

どういう意味ですかと聞けばよいのですが、必ずしも少し契約書の意味がわからなくて質問する方ばかりではないです。

聞くのが恥ずかしいとか、こんなことわからないと思われたくないというプライドとかいろいろあって聞けないと思います。

このリスクを回避するには事前の書類の交付を要求すること

これは契約してしまえばこの契約に縛られますので、契約するときは必ず事前に契約書をもらい、知り合いに見ておらってリスクを知ってから契約してください。

もしも、見てもらう方がいなければ当方で無料でみますので、ご相談ください。

不動産に関する相談をおまちしています

ご相談はメールでも受け付けています

ご相談は無料です。不動産相続関係のセミナーを5月、8月、11月、2月に仲間とやっています。