カチコチ通信おんらいん 20221214 相続税増税?

12月のカレンダー
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子供の頃、毎年しもやけで困っていた奧村隆充です。

現在の相続税を合法で節約する方法ができなくなりそうです

最近、生前贈与による相続税の節税ができなくなるように法改正を行うというニュースを見ました。

そもそも相続税を節約するには相続財産を減らすことが王道です。

そのため、相続税より安い税率で生前に財産を移動する、具体的には贈与するということが行われます。

税制改正に対抗するベスト?な対応は法改正前に生前贈与を行い、その後、7年間何としても生き残ることが現在の優遇を使える最後のチャンスらしいです。

詳しくは有料ですがダイアモンドオンラインで紹介されています

詳しくはダイアモンドオンラインで特集されていますのでそちらをご覧ください。

URLはこちらです。(←「こちら」の文字をクリックしてください)詳しく知りたい場合はご相談ください。NPOの仲間の税理士が詳しいのでご紹介します。

取り急ぎ私が知り合いの税理士さんから聞いた税制改正の内容は以下の通りです

かいつまんで話しますと、2021年の税制改正大綱のなかで、大幅な税の見直しを辞さないという一文がありました。

もともとは景気対策だった

経済企画庁などの景気を上向きにすることを目的とするところから出た案では、

全部で1900兆円あると言われている国民の財産のうち60歳以上が持っているのがそのうち7割。家を建てたりなど大きくお金を使う局面を過ぎてしまった世帯がお金を持っていて使ってくれない。若年層は物入りでお金を使いたいけれども、財産を持っていない。

また、2030年には人口の7%が法律行為に対して意思表示ができない認知症と言われていて、約215兆円が塩漬けになってしまう恐れがある。

そこで、早急に若年層へ60歳以上の世代からお金を上げて使ってもらえれば景気がよくなるのではないかということで、贈与税率を相続時にしても先にしても同じにすれば贈与が進むのではないかと財務省は考えました。

財務省が手直しをしてなぜか増税する話に変わっていた

しかし、相続税を下げるわけではないので、贈与税の増税に結局なってしまいそうです。

また、現在相続時より3年以内にされた贈与は相続財産とみなすことになっていますが、これを7年にしようとしています。

これにより、110万円の暦年贈与がいま認められていますが、4年延びたことにより、単純計算で440万円の無税の贈与が認められなくなります。

当初の景気対策だった話がいつの間にか増税の話にすり替わって進んでいるようです。

詳しくはこれからの発表を待ちましょう

12月に自民党より今年度の税制大綱が発表されると思われますが、それに注目してください。

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