カチコチ通信おんらいん 20221004

11月のカレンダー
11月のカレンダー

子供の頃、しっかり衣替えしていた奧村隆充です。

さて、ご存じの方も多いかと思いますが、2016年より空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の規定があり、2023年12月31日まで延長されています。

使った方がよい減税ですので、よくお知りおきください。

今年末までに引き渡すことが可能なら、2019年中に相続した土地について使えます

規定は結構難しく使いにくいので、使おうとする場合は税理士などと相談してから売買契約を結ばなくてはならないのです。

相続してから、誰かがその家屋を使うと権利を失います。

相続人のだれかが住んだり、短い期間でも誰かに貸したりしてもダメです。

また、家屋がある不動産を売買するときに、買主が家屋はいらない土地だけほしいという場合に解体代を値引きして買主が取り壊す契約をしても権利を失います。引き渡し前に売主が取り壊すことが条件です。

また、相続時に被相続人が老人ホームなどへ住んでいた場合は、条件を満たさないとこの制度は使えません。逆に言えば、相続時お持ちの家屋に住んでいなくても、要介護認定を受けるなど一定の要件を満たせば適用されます。

効果は大きい

儲かったお金が3000万円まで控除できるというものですが、相続した不動産で、取得価格が不明な場合は売買価格の5%を取得費としますので、売買価格の約95%が儲かったお金(譲渡利益)とみなされますので、これが課税されるとすると儲かったお金の20%が譲渡利益税となりますので、これがゼロになるのは数百万円のお得になります。

大きいです。

今のところ期限は来年2023年12月31日までに譲渡するものまで適用される。うまくいけば延長があるかも

期間がある減税ですので、使えるうちに使った方がよいかと思います。

今のうちによく知っておいた方が慌てません。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

場合によっては適切な専門家をご紹介します。

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