2023.03.10 不動産の取引に重要視される不動産登記簿について

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子供の頃、ラジオが好きだった奧村隆充です。

不動産の登記簿について

今回は、不動産の登記簿に関する話題についてご紹介します。不動産登記簿は不動産売買の時に重要な書類となります。

売買契約の時に重要事項説明書に現在事項証明書が閉じられていることが多いです。構成を知っていると内容が分かりやすいので少し今日は説明します。

不動産登記簿の構成について

不動産の登記簿には、どのような情報が書かれているのでしょうか。基本的には、甲区と乙区に分かれています。甲区には、所有権に関する情報が、乙区にはそれ以外の権利に関する情報が書かれています。

不動産に関する権利としては、所有権、地上権、地役権、抵当権、質権、先取特権、採石権、根抵当権、永小作権などがあります。所有権は不動産を所有する権利であり、地上権は土地の上に建物や植物を設置する権利、地役権は土地を使用して収益を得る権利です。抵当権や質権は、借金の担保として不動産を差し押さえたり質入れしたりすることができる権利です。先取特権は、特定の債務に対して優先的に不動産から弁済を受けることができる権利です。採石権は土地から石材や鉱物などを採取することができる権利であり、根抵当権は土地そのものを担保にする権利、永小作権は農業用地や林業用地などの特定の土地を永久的に使用することができる小作人の賃借人的な位置づけの権利です。

売り渡しの契約書があれば所有権の移動は明らかなのに、なぜ所有権などの登記をするのか

不動産の登記については、元々第三者への対抗要件であるため、当事者同士では必要ないとされています。

相続の場合ですと、管理に費用がかかったり、処分しにくかったりして、第三者に取られても良いと考えて登記をしないという人もいるかもしれません。

これが所有者不明土地の原因にもなっています。なので法律で登記を義務づけて、罰則まで用意しました。また、一定期間相続登記がされない場合は職権で相続人へ登記しようともしています。

もともとは権利を保護するための登記です。登記をしておくことで第三者から不動産を守ることができます。

建物を建てるために借りた土地の権利、賃借権の登記は底地権利者の承諾が必要でなかなか賃借権の登記はされないが・・・

また、土地の賃貸借に関しては、賃借権を登記させることがなかなか難しい場合があります。しかし、その代わりに建物登記をすることができます。建物登記によって、賃借権を主張することができるようになります。

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